民泊の無許可営業で書類送検の報道

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朝日新聞によると、民泊の無許可営業で大阪市生野区の男女3人が書類送検されたそうです。書類送検は、正しくは送致といい、逮捕はされないものの警察から検察への書類および証拠が送られることを指します。起訴、不起訴はこの後検察が判断しますが、起訴される可能性もあるということになります。

民泊を無許可で営業、容疑の女ら3人を書類送検(朝日新聞)

記事の中ではインターネットの民泊サイトとしか書かれていませんが、おそらくはAirBnBを指すと考えられます(というかそれ以外のチョイスが事実上存在しないので)。

この民泊事業に対する国土交通省の方針は、宅建協会から会員各社(全国の不動産業者)にも伝えられています。当社でもレジュメを受け取りました。簡単にいえば、「旅館業法の敷居を下げたので、必ず旅館業の許可を受けるように」という内容ですが、通常の協会からの配布物に加えて、このような内容の資料も配られるようになったということは、国交省はある程度本気ということかもしれません。

また、厚生労働省と観光庁は民泊の仲介業者を登録制とする案を検討しており、旅館業法改正と登録制によって民泊事業を国の管理下に置こうという意図があるように思えます。また、私たち不動産業者(宅建業者)も民泊事業の一端にいると考えられているようです。