飛び降り自殺に1000万円の支払いを命じる判決!?

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毎日新聞の電子版によると、賃貸オフィスビルでの自殺にまつわるこんな判決が出たそうです。

オフィスビルのテナント企業の社員が飛び降り自殺したため物件価値が下がったとして、ビル所有会社がテナント企業に約5000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は8日、1000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。池田幸司裁判官は「テナント側は、借りた室内や共用部分で従業員を自殺させないよう配慮する注意義務を負う」と指摘した。
(毎日新聞8月8日・電子版)

記事によるともともとこのビルは4億5000万円で売りに出ていたようですが、テナント企業の男性社員が階段から敷地外に転落して死亡。その後、ビルの広告には「精神的瑕疵あり」と記載し、また売却価格も1割引き下げたそうです。

第一審ですからテナント側も上訴するかもしれませんが、しかしいろんな意味で気になる判決です。

今回のケースで、裁判所は「社員が自殺したことによる損害額は1000万円」と見積もったようです。そして、裁判所は「テナント側は、借りた室内や共用部分で従業員を自殺させないよう配慮する注意義務を負う」と指摘したそうです。

注意はするとして、完全に防止するのは無理なんじゃないでしょうか? また、どの程度注意していれば足りるのでしょうか? 言動が怪しい社員には「心療内科に行くように」と指導しておけば足りるのでしょうか? あるいは強制的に病院に連れていくべきなのでしょうか? でもそんなの人権を侵害しているような気もします。

雇用契約で、「自殺したらそれによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めればよいのでしょうか? うーん、誰か教えて。