空き家を放置できなくなる?

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司法書士事務所で打ち合わせをした帰り、司法書士会が無料配布している『放っておけない空き家の話』というブックレットを見つけました。1冊もらって読んでみましたが、「空家等対策の推進に関する特別措置法」について、エンドユーザーにわかりやすくまとめられているので、もしチャンスがあれば入手してみてください。

この空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特別措置法)は、平成26年に施行された比較的新しい法律で、保安上や衛生上危険な空き家が増えていることを受けて成立しました。この法律によって市区町村は、空き家への立ち入り調査権限を持つことになり、倒壊の恐れがある等の「特定空き家」については撤去や修繕を命じることができます。行政代執行も可能となっており、成立当時はかなり画期的と評価された法律です。

特定空き家には、「著しく保安上危険となる恐れがある状態」、「著しく衛生上有害となる恐れがある状態」、「著しく景観を損なっている状態」そして「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」の空き家が指定されます。

この法律のポイントは次の3点。

①空き家の持ち主の責任が重くなる
②行政が直接関与できることになった
③税制上のメリットがなくなる

これまでどんなにボロいおうちであっても、家が建っていると固定資産税が安くなりましたが、今後はそういった優遇を受けられなくなります(特定空き家の場合)。行政からの指導に従わない場合、代執行により解体され、その費用を請求されるかもしれません。

相続した空き家があったり、施設に入っている両親の家がどんどん崩壊していたりする場合、早く手を打った方がよさそうです。まだ住めるコンディションであっても、今後長く保有するメリットはなくなってきています。司法書士さんに相談すると、相続の手続きや財産管理についてお願いをすることができます。

もしその空き家を売却する場合、司法書士さんに「いい不動産屋さんはありますか?」と聞いてみるといいですよ。司法書士さんは仕事がらたくさんの不動産屋(宅建業者)とつきあいがありますから、きっとその中から信頼できる業者を教えてくれると思います。