原野商法の二次被害とは?

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政府広報オンラインでも、原野商法の二次被害に対して注意を喚起しています。当社の取扱物件でも「もともと原野商法の被害にあって購入された物件ではないか」と疑われる土地がいくつかありますので、情報を整理しておきましょう。

原野商法とは?

原野商法というのは、利用価値のない原野や山林について「今後値上がりする」「将来開発が進んで価値が上がる」などと勧誘して、不当に買わせる詐欺的な商法でした。被害が多発したのは1970年代から1980年代にかけて。沖縄の復帰直後に当たる時期で、県内にも「ここは原野商法で売りさばかれたエリアだろう」と思える場所がいくつかあります。それらの大半は現在にいたるまで利用価値がなく、しかも相続により代替わりしたため所有者も詳細を把握していません。

原野商法の二次被害とは?

「あなたが所有している土地周辺が開発され、価値が上がるので買い取りたい」といわれて手続きをしているうちに、他の土地を買わされているという例が報告されています。他には「あなたが所有している土地の価値が上がり、買いたい人がいるので調査費用を出してほしい」といわれ、その費用分をだまし取られる例も。また、何十年も所有していた土地の「管理費」をいきなり請求される例も。もちろん、管理していた事実もなく、完全な詐欺という場合も多いようです。

以上のように、「売却勧誘型」「下取り型」「サービス提供型」「管理費請求型」といった多様な手口があり、かなり広範に二次被害が拡大していると考えられます。

原野商法で買ったものをはじめ、利用価値の低い土地に突然何らかの勧誘があった場合は、まず詐欺ではないかと疑ってみるべきでしょう。

沖縄の原野商法被害地とは?

名護市字天仁屋の原野

私たちが取り扱った事例だけでも、いくつか被害地を挙げることができます。たとえば名護市字天仁屋の集落外の土地。関東の同業者から客付け依頼を受けて調査してみると、まさに1970年代に原野のまま分筆だけして売り捌かれた土地でした。登記されている所有者は、ほぼ全員関東地方の方。当時販売していた不動産業者はすでに廃業していました。

上の写真の場所は現況としてただの原野ですが、公図(図面)上では1970年代にまるで整備された分譲地のように分筆され、道路まで引かれているかのように装われています。現地を訪れないで図面だけで検討したとしたら、ちゃんとした分譲地ではないかと信じてしまったかも知れません。

今帰仁村兼次の山の中にも、図面上で分筆のみされているものの、原野のままとなっている土地があります。このエリアでは2件ほど弊社取扱物件があり、いずれも所有者は関東地方の方。ひとつは相続により奥様が取得しており、ひとつは競売で法人が所有している物件です。このエリアは海洋博の時期に実際に開発が検討され、その後計画が中止された経緯があるようです。

名護市字屋我の原野

名護市字屋我にも、開発計画が頓挫したために原野商法的に売り払われた地域があります。こちらも弊社取扱物件がいくつかありますが、ここに関してのみ、価値が上がる可能性があります。というより、周辺エリアの地価が上がってきています。「沖縄の屋我地島に、親父が昔買った使えない土地があるなぁ」という場合のみ、比較的まっとうな価格で売却できる可能性があり、ビーチ近くで運良く建築可能等の条件がそろえば、ある程度高額な取引に発展する可能性も考えられます。

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