皆さんこんにちは。
このタイトルを読んだ方は、脱税指南かと思われるかもしれませんが、沖縄かりゆし不動産は法令遵守で業務を行っております。
ご安心ください。
でも、この内容に期待して前のめりになった皆さん、すいません。
これは農振農用地の農地に限った話になります。
そして農地を持て余している地主の皆さん。
お待たせしました。
土地を売却しても譲渡所得税がかからない方法を教えちゃいます。
この方法、まず、農地法による売買を行わないというのが大前提になります。
通常、農地の所有権移転は農地法に基づく許可が必要になりますよね。
それをやらないとなると、話が成立しないじゃないか、という声が聞こえてきそうですが、ここで使うのは農業経営基盤強化促進法に基づいた売買です。
これは農林水産省が、地域の意欲がある農業従事者や農業志望の方に使わない農地の売却を促すために行っているようで、手続きをしっかりと踏めば売主さんは最大800万円の特別控除を受けることができます。
(買うための条件や制約等は若干あります)
もちろん、控除額以上利益が出れば課税対象になりますが、これは農地法の3条許可では適用されません。知っていると知らないとでは大違いなので、ご質問等があれば沖縄かりゆし不動産にお問い合わせください。
(農業委員会の窓口でも親切に教えてくれます)
また、沖縄かりゆし不動産では農地の売買も取り扱っていますので、畑を売りたい、新たに農業をしたい、という方からのお問い合わせもお待ちしております。