基本的な用語を整理しておきましょう
今回はわかっているようでわかっていない部分もある、セットバックについて。
不動産物件情報を見ていると、ときどき「セットバック要」「セットバック有り」などと書かれています。なんとなく「建物を建てるときに、一定のスペースを空けて、後退して建てないといけないのかな?」という感じで理解している方も多いのではないでしょうか?
だいたい当たっていますが、厳密に言うとちょっと違っているかも知れません。概要を説明しましょう。
建築基準法(第42条)に、土地が接している道路の幅が4m未満の場合は、建物や壁・門等はその道路の中心線から2m後退しなければならない、と定められています。この中心線から2mのうち、敷地が削られる部分がセットバック。
たとえばこのような形状の土地で、物件の前面の道路幅が4mを切っているとします。
その場合、建物を建てるときには、中心線から2m(矢印で示した位置)まで塀・門・建物を後退しないといけないことになります。その後退した部分は道路とみなされます。
というわけで、不動産物件情報に「セットバック有り」等と書かれているときは、土地の一部が使えない、ということになります。
一方後退とは?
さらに、ちょっと例外的なセットバックもあります。
上の写真では、物件の反対側も宅地ですが、これが宅地でなく川やがけ地であった場合。この場合、道路幅を4m確保するためには、中心線から2m後退しただけではだめということになります。
そこで、「一方後退」といって、道路の反対側から4mの位置まで後退しなければいけなくなります。
セットバック部分の取り扱い
セットバック部分は、自分の土地ではありますが、建物を建てるときの建ぺい率・容積率を計算する上で、敷地面積に含まれません。
とくに狭い土地では、「どれくらいの大きさの家を建てられるかな?」という計算の時にちょっと不利になってしまいますので、そのあたりを踏まえて検討してみてください。