今月いよいよ宅建試験ですね。
みなさんラストスパートの時期だと思いますが是非とも頑張っていただきたいと思います。
ところで弊社は海が見える物件を数多く取り扱わせていただいていますが、
購入希望のお客様も”海が見える高台”か”海近くの土地”をご希望される方が多くいらっしゃいます。
不動産にはそれぞれの地域や状況によって色々な法令制限なんてものがあり
ただただ目の前にいい感じの広場があっても、必ずしも建築可能とは限りません。
まあ、それをご説明し間違いがないように取引のサポートをするのが我々不動産業者であり
宅建士の役割なのですが。。
そんな中、この仕事をやっていると、”崖条例”といわれる法令を知らない業者さんに出くわすことがありますのでおさらいを兼ねて、高台で土地をお探しの方には知っておいていただきたい内容です。
宅建業法ではなく、沖縄県の建築基準法施行条例ですが、
宅建士の方は
はい、ここテストに出ますよーと宅建試験でも勉強しているはずですね!
崖の上や崖の下に建物を建築する場合は注意が必要です。
知らずに購入してしまい、いざ建築しようと思ったら擁壁等で予定外の出費が!
しかもこういう工事はちょっと規模が大きくなると数千万かかることもザラです。
(仲介業者がいた場合、判例上損害賠償請求できるようですが。)
個人売買で購入した場合は恐らく売主に請求するのは難しいのではないでしょうか。
というわけで、眺めの良い崖の上に家は建ちますが、見えない部分の出費を考えて
資金計画を立てないといけないですよ、というお話でした。
個人的には重要事項説明書にチェック項目を入れるだけで無駄なトラブルが防げるのではないかと思うのですが ^^