個人で農地の取得が簡単に!

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さて、今回は農地のお話です。農地の権利移転には様々な制約があり、これまでなかなか

個人で農地を取得する、というのはハードルが高いものでした。

弊社で以前売りに出していた150坪くらいの農地も「買いたいです!」「家庭菜園をしたいです!」という問い合わせを多数受け、そのたびに「いや、この土地は農業従事者じゃないと買えないんですよ。。」という説明をし、お断りするということを繰り返していました。

これには農地法の第3条2項5号という条文のなかに、原則として50haを下限面積とする。という面積要件があり、これを下回る面積では農地の権利移転の許可が出ない。という、どうしても破れない壁があったからです。

農業を辞めたり、親から引き継いだサラリーマン息子が荒れ地になっている農地を売ることができず、畑をしたい、家庭菜園をしたい個人が畑を買えない。という農地を守るための農地法が現場の末端では農地を守れていないという、なんだかなぁ、という状況が続いておりました。

しかし!

今回令和5年の4月より農地法の改正により、この農地法第3条2項5号がきれいさっぱり削除されました!

つまり、下限面積が無くなったのです。今までは各市町村が各地の実情に合わせて下限面積を設定していましたが、その根拠となる条文が無くなったので、市町村もそれぞれに広報をしています。(なにやら動きの遅い市町村もあるとかないとか。。)

もう、これからは100坪の農地でも購入可能です。

いままでお断りしてしまった皆様、是非農地購入に向け動き出してほしいと思います。

※ちなみに年間耕作日数150日以上、土地全体を耕すこと。等の要件は引き続き適用されるので内地にいながら沖縄の農地を買う。とかは基本的にはできません。