家督相続での登記申請

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こんにちは。
今回はちょっと珍しい相続のお話。

「家督相続」って聞いたことありますか?、

私自身も
「それって戦前の話だよね??」と思っていたのですが、、、

なんと、今回「家督相続」による相続登記を行ったのです!!

まあ、知識があればなんてことはない話だったのですが
無知な私は周回遅れでゴールした気分でした。

ことの始まりは通常の物件調査。

登記名義人は昭和28年に亡くなっており、
以後60年以上放置の状態。

しかも聞き取りを行っていくうちに判明する相続人の中にいる行方不明者。。
(行方不明歴約40年)
これは長期戦だと覚悟して

やるべきことは、家庭裁判所へいき”失踪宣告”の手続きだろうと思い
他の相続人とも連絡をとり裁判所へ必要な手続き等々をせっせと確認していた矢先、

たまたま別件で訪れていた
あけみお事務所の金城司法書士に概要をはなしたところ

一言、

「家督相続」でいける可能性がありますよ。と

・・・なんですと??

以下教えてもらった内容を検索したネットより引用した記事ですが

確かに、本土では、昭和22年5月3日に日本国憲法施行に伴う応急措置として「家督相続」制度は廃止になり、
翌23年1月1日から平等理念にもとづく「共同相続」制度を定めた新民法が施行されました。

しかし、沖縄県は、昭和47年に本土に復帰するまでアメリカ統治下の琉球政府では、
昭和32年1月1日になってはじめて新民法が施行され、31年12月31日まで「家督相続」制度が適用されていました。

であると。

知らなかった。。

登記名義人が亡くなったのは昭和28年なので旧民法が適用
戸籍を見ると、確かに家督相続の文字が。

ここから先はあっという間。
今までの書類をすべて破棄して
長男の印鑑一つで手続き一発OK

どこよりも簡単な相続手続きで

相続→売買へとそれはもうスムーズに完了いたしました。

県内にはこんな案件がまだまだ眠っていそうです。