不動産を売却した「儲け」にかかる税金を譲渡所得税といいます。たとえば1000万円で土地を買った翌年に1500万円で売却したら、儲けにあたる500万円に対して約4割の税金が賦課されます。約200万円と、かなり高額ですね。
これには、居住用財産の特例があり、自分が住んでいるお家を売った場合には3000万円まで控除されます。つまり、3000万円までの不動産であれば譲渡所得税がかからないわけです。
今年(平成28年)の3月に公布された法律により、相続した不動産であっても3000万円控除が受けられる可能性が出てきました。古いお家に限りますが、これはけっこう注目されているそうです。ざっくり説明すると次の条件にあてはまる場合、特別控除が受けられる可能性があります。
①平成56年5月31日以前に建築された家屋で、区分所有建物ではないもの(マンション以外)
②相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと
上記の建物を、相続開始の時から3年以内に①耐震リフォームして譲渡するか、②更地にして敷地を譲渡した場合に、この特別控除の対象になります[1]。
おそらく、これによって「更地にするお金がもったいないから、古家ありのままで売ろう」と考えていた相続人の方々が、「やっぱ更地にして売ろう」と方針変更するケースが出てくるのではないかと思います。
[1]注:ほかにも要件があるので、ぜひ税務署等で細かくチェックしてみてください。