自宅を売却すると決めた時点で、用意しておきたい書類がいくつかあります。不動産を売却するときは登記に関する書類や、税金に関する書類などなどが必要になりますので、以外と必要書類は多岐にわたります。
あらかじめ整理しておきましょう。
必ず用意(確認)したい書類
・登記識別情報(登記済権利証)
オンライン化される以前に不動産を取得した人は司法書士さんから登記済権利証を渡されているはずです。最近不動産を取得した人は、登記識別情報というものを渡されていると思います。
不動産を売却する、と決めたら、まずはこのどちらかの書類が手元にあることを確認してください。もし紛失していても所有権移転登記等は可能ですので焦る必要はないのですが、仲介会社に「権利証紛失しました」とお伝えください。仲介会社が司法書士さんと相談して、しかるべく手配してくれます。ただし、費用は若干かかります。
・住宅ローン償還表
ローンを組んだときに受け取っているはずの書類です。普段めったに見ないのですが、売却時には確認しておきたいものです。現時点でいくら返済して、いくら残債務が残っているかを見ることができます。
この「いくら残債務が残っているか」という額を見ておくと、今住んでいる不動産をいくらで売却すべきかを考える時の指針になります。
あればよい書類
・固定資産税公課(評価)証明書
後日、所有権移転登記時に必要になります。仲介会社が実費でとってきてくれますので、任せておけばOKですが、ご自分でとっておき、改めて税額などを確認されてもよいかと思います。税額を確認するときは効果証明書を取得します。所有権移転登記には、評価証明書でも公課証明書でもかまいません(沖縄県内の場合)。
売買が完了する時点(決済時)に買主さんから決済日以降の固定資産税を支払ってもらうことになりますので(1年分の固定資産税を売主と買主で按分)、そのためにも少し早めに取得しておく必要があります。
その他
売主として必要な書類は、そのほかに印鑑証明書がありますが、こちらは決済時に用意するものです。不動産売却の、最後の最後に必要となるのもですから、用意するのは決済直前で。
そのほかにも急がないけれども用意したい書類があります。たとえば購入時の契約書や領収証類。当時の仲介手数料の領収証なども探してみてください。これらは翌年の確定申告時に参照したい書類です。もし買った時よりも高く売れて利益が出たら、税金を支払う必要があります。自己用住宅であれば税金を納める必要がない場合も多いのですが(3000万円控除などを利用した場合)、高額な不動産を売却して利益が出た場合などにはぜひとも用意してください。いやむしろ、そんな場合はあらかじめ税理士さんに相談しておいたほうがよさそうです。
まとめ
不動産を売る時、絶対に必要な書類はあまり多くありません。登記済権利証(登記識別情報)と印鑑証明書(決済時)があれば、売買そのものは問題なく成立します。ただ、固定資産税等の按分に必要な書類、残債務を計算して資金計画を立てるのに必要な書類などを考慮すると、用意しておきたい書類が少し増えることになります。
上記には、ご両親や祖父母が購入された不動産を売却する場合(相続した不動産を売却する場合)には、当てはまらないこともあります。